60歳からの請負・委託業務

請負(うけおい)とは、注文主が請負人に対して仕事の完成に対する報酬を支払う契約。

請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)

委託業務とは、企業に雇用されて報酬を得ると言う普通のサラリーマンの働き方ではなく、会社と対等な立場で仕事を受ける雇用形態です。

仕事を完成させる料金や日程は契約により締結します。

特徴としては雇用関係にないため、社会保険が無いことや労働基準法の定期洋画ないことです。

60歳からの請負・委託業務について

生命保険セールスなどといった、営業関係の仕事の多くは請負関係の契約になっています。

また、シルバー人材センターの登録者の仕事は原則として請け負いになっています。

請負は民法上の契約で雇用ではありませんので、労働者としての保護はありません。そのため、給料ではなく委託料となり出来高制が基本となります。

しかし、実態は偽装請負などの問題があるように、請負となると、社会保険料の負担が事業主にないなど、労働者の自己責任となる部分が多くなります。

また、仕事の保証がないのが原則ですから収入が不安定です。

フリーで行う、コンサルタント、インストラクター講師、講演、なども請負で、それぞれの契約料にもよりますが、源泉所得税の扱いは業務内容によって異なります。

在宅ワークのほとんどは請け負い業務です。

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