少年院教官

◆少年院について

少年院とは家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容するための施設のことです。

懲役や禁固の刑を受けた16歳未満の者のうち、少年院で矯正教育が有効と判断された者を16歳まで収容することもできます。

少年院は下記の4種類があります。

  • 初等少年院・・・心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容する少年院。
  • 中等少年院・・・心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容する少年院。
  • 特別少年院・・・心身に著しい故障はないが犯罪傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容。16歳未満の少年院収容受刑者も収容できる。
  • 医療少年院・・・心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容する少年院。

少年院教官になるには

少年院教官は少年院に入所している受刑者少年の社会復帰を図ることが主な仕事です。具体的には、生活指導やレクレーション活動の指導、その他の矯正教育です。

少年院には約2200人位の法務教官が勤務しているといわれます。
採用後既ね5年目に専門官に昇任して、その後は統括専門官、首席専門官、施設長などへの道があります。

なりかた・資格・収入・等

原則として、採用施設を所轄する矯正管区の管轄地域内の少年院に異動があります。

少年院の教官になるには、法務教官採用試験に合格しなければなりません。

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