福祉用具専門相談員

◆福祉用具専門相談員の仕事内容

福祉用具専門相談員とは、福祉用具のレンタル・販売のときに、使い方・選び方をアドバイスをする専門職です。

「介護保険制度」においては、「福祉用具貸与」も保険給付の対象事業となっています。

福祉用具を利用する高齢者や障害者の度合いに応じて、的確な福祉用具を選択しなければなりません。さらにその用具の使用方法などを具体的に説明することも必要です。

福祉用具専門相談員は、福祉用具の貸与事業(レンタルショップ)を行う際に必要な資格とされ、事業所毎に2名以上の専門相談員置くことになります。

なるには・資格・収入・等

福祉用具専門相談員なるには、厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習」にて講義と実習を全40時間受講するれば福祉用具専門相談員になることができます。

受講資格は特にありません。

下記の有資格者は講習は必要なく福祉用具相談員として認められることになります。

介護福祉士・理学療法士・作業療法士・看護婦・看護士・准看護婦・准看護士・義肢装具士・保健師・社会福祉士・ホームヘルパー2級以上です。

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