◆査察指導員になるには
査察指導員は福祉事務所に勤務しケースワーカーを指導監督します。
ケースワーカーの上司的職業です。
尚、ケースワーカーとは福祉事務所で相談や手続きを行う職員です。
福祉事務所の設置と職員の配置は以下のようになります。
福祉事務所の設置
社会福祉法14条において福祉事務所の設置は以下のように定められています。
- 都道府県及び市は、福祉事務所を設置しなければならない。(社会福祉法第14条第1項)
- 町村は、福祉事務所を設置することができる。(社会福祉法第14条第3項)
設置数は以下のようになります。
- 全国・1,225カ所
- 都道府県の設置する福祉事務所:328カ所
- 市の設置する福祉事務所:892カ所
- 市の設置する福祉事務所:892カ所
職員の配置
福祉事務所は社会福祉法第15条・16条において職員の配置を以下のように定めています。
- 福祉事務所には、所長、査察指導員(指導監督を行う所員)及び現業員(ケースワーカー)を置かなければならない。
(社会福祉法第15条第1項 - 現業員の定数は、被保護世帯数80世帯につき1人(市町村)又は65世帯に1人(都道府県)を標準。
(社会福祉法第16条)
実配置数は以下のようになります。
- 査察指導員 全国で2,307人
- 現業員(ケースワーカー) 全国で11,944人
※参照:厚生労働省・生活保護の実施体制
なりかた・収入・等
査察指導員になるには、福祉系専門学校や短大、大学を卒業後、各地方自治体に就職します。
その後ケースワーカーとしてキャリアを積んだ後、査察指導員に就任します。豊富な経験と、ケースワーカーをリードするリーダーシップや優れた人格が求められます。
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