麻薬取締官

◆麻薬取締官になるには

麻薬は、医学上の定義では麻酔薬のアヘン類のことを指します。
アヘン剤には、モルヒネやヘロイン、コデインなどのケシの実から抽出されるアルカロイドを合成したオピオイド系の薬物のこと。

日本には下記の薬物取締法令があり、これを「薬物四法」と呼びます。

  • 麻薬及び向精神薬取締法・・・、麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている。
  • 大麻取締法・・・大麻の所持、栽培、譲渡等に関する法律。
  • 覚せい剤取締法・・・覚せい剤(覚醒剤)の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的にしている。
  • あへん法・・・医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的にしている。

仕事内容

麻薬取締官(麻薬Gメン)とは、薬物乱用の防止のために、不正ルートの取り締まりや正規のルートの監督や調査が主な職務です

時には、外国の捜査機関などと情報交換や捜査協力を行います。
毎年約40名程度が採用されるようです。

厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局に設置されている麻薬取締り部に所属することになります。

なりかた・資格・収入・等

麻薬取締官になるには、国家公務員採用2種試験(行政)か、2種(電気・電子・情報)の一次試験合格者か薬剤師、または薬剤師国家試験合格者(見込み者含む)が採用試験を受けることができます。

採用後は各種の研修を受けることになります。

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