民生委員

◆民生委員とは

民生委員とは、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱され、地域住民の立場でボランテイァ活動や相談を行う人たちのことです。

民生委員の職務は、担当区域内で以下の職務を行います。

  • 住民の生活状態を必要に応じて適切に把握
  • 要援助者に対して、その方の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談・助言等を行う
  • 要援助に福祉サービスが適切に利用できるように必要な情報提供やその他援助を行う
  • 社会福祉を目的とした事業者に等と連携し、その事業をや活動を支援する
  • 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力する
  • 老人福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力する
  • 生活保護法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力する
  • 身体障害者福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力する
  • 知的障害者福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力する
  • 売春防止法の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力する
  • 児童福祉法に基づき児童委員を兼ねる

なりかた・資格・収入・等

任期は3年。改選日は12月1日と全国統一されています。

特別な資格が学歴は必要ではないのですが、地町村の民生委員推薦会の推薦を経て、厚生労働大臣による委嘱という形になります。

収入は基本的に無収入ですが、交通費や通信費等相当分として自治体から活動費が交付されます。金額は自治体により違いはありますが、平均では約78,000円程度です。

民生委員の解嘱

民生委員は以下に該当する場合、委嘱していた任を解くことができます。

  • 職務の遂行に支障がある場合
  • 職務の遂行に堪えない場合
  • 職務を怠った場合
  • 職務上の義務に違反した場合
  • 民生委員たるにふさわしくない非行のあった場合
  • 職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合

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