薬事監視員

◆薬事監視員とは

薬事監視員とは、保健所に務める国家公務員です。

医薬品販売店(調剤を行わない薬店やドラッグストア)の許認可や監視を行い、医薬品、医薬部外品、化粧費、医療器具等の適正な表示、管理を行います。

薬事監視員(やくじかんしいん)とは、行政警察活動として、薬事法に規定された職務及び医薬品や医療機器等に関する指導を行う官吏及び吏員。主に薬務課や保健所に所属し、医薬品の検査等の指導及び教育を行っている。

引用元:wikipedia・薬事監視員

仕事内容

診療所や歯科診療所、施術所などの医療関係施設に立ち入り、構造設備や衛生状況、医薬品等について監視、調査、取り締まり、指導を行います。

なりかた・資格・収入・等

各自治体の条例等で指定する者の中から厚生労働大臣及び都道府県知事等により任命されます。

必要な資格は薬事法により下記のように定められています。

一 薬剤師、医師、歯科医師又は獣医師
二 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において、薬学、医学、歯学、獣医学、理学又は工学に関する専門の課程を修了した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの
三 一年以上薬事に関する行政事務に従事した者であつて、薬事監視について十分の知識経験を有するもの

引用元:wikipedia・薬事監視員

関連記事・参照先

スポンサーリンク