社会教育主事

◆社会教育主事とは

社会教育主事は、都道府県や市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる職員のこと。社会教育法第9条の2第1項に規定されています。

「社教主事」とも呼ばれます。

職務は下記のようになります。

社会教育主事は、社会教育法第9条2に「都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事を置く。」と必置規定されている。その職務については、同法第9条3に「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。 但し、命令及び監督をしてはならない。」とされている。

引用元:wikipedia・社会教育主事

仕事内容

社会教育行政に関する企画・実施および専門的な助言と指導を行ないます。

学校教員からの任用や教育委員会の一般職からの任用が多いようです。

なりかた・資格・収入・等

社会教育主事の資格を得るには下記のいずれかに該当しなければなりません。

  • 大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、一定期間を通算した期間が3年以上になる者で、社会教育法第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
  • 教育職員の普通免許状を有し、かつ、5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
  • 大学に2年以上在学して、62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する料目の単位を修得した者で、第1号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が1年以上になるもの
  • 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの

詳細は下記の関連記事・参照先をご覧ください。

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